日本は比較的難しい国に分類されるようです。
ビザの窓口に申請して不許可になってしまうケースもございますので、申請を甘く見ないよう注意が必要です。
とはいっても、配偶者ビザは審査のポイントをしっかり押さえることができれば取得できますので、しっかり手順をおって要件を抑えていきましょう。
ところで、ここで理解しておくべき事があります。
よく聞くビザという言葉と在留資格というものは違います。
ビザは日本に入国するさいに大使館員が入国を推奨するもので、最終的な入国判断は空港にいる審査官です。
だからビザは入国が許可されてしまえば、無意味なものとなります。
その後、日本に合法的に滞在するために空港でもらう資格が在留資格です。
在留資格は日本に滞在するための資格で、観光目的などの短期滞在でなければ、29種類ある在留資格のなかのどれかに該当する必要があります。
以下が29種類の在留資格です。
外国人がどの資格に該当するか許可を決定するのは入国管理局という役所になります。
国際結婚の場合は「日本人の配偶者等」に該当することになり、就労などの制限がなくなります。
国際結婚の手続きは、お相手の国籍により、変わってきます。
簡単な国もありますし、難しい国もあります。
よって、その手順は国別に調べていく必要がでてきます。
「配偶者ビザ」取得の基本的流れ
日本と外国のどちらの国で先に結婚手続きをするか決めます。
日本は国際結婚の手づづきは簡単ですので、先に日本で行っても良いかもしれません。
相手国の手続きを考慮して自分の状況に応じて選べばよいかと思います。
日本での国際結婚手続きは許可制でなく、届け出するだけですので、相手国の法律の結婚要件を満たしてさえいれば、婚姻は成立します。
婚姻手続きにも、国それぞれのポイントがありますが、難易度はそれほど高くないと言えます。
配偶者ビザの手配
来日するだけでしたら、親戚・知人訪問の短期ビザや、国によってはビザなしでも来日できたりします。
しかし、長期日本で生活するには配偶者ビザのような中長期在留資格を取得する必要があります。
配偶者ビザ取得は以下のパターンがあります。
①日本にいる日本人が配偶者を海外から呼ぶ
日本人が相手国へ渡航して結婚し、結婚証明書を揃える場合、結婚相手の外国人が来日することなく、日本人が日本の市町村役場で書類のみで結婚する場合など
②海外に住み夫婦が同時に来日する
海外赴任していた日本人が現地で結婚し、帰国直後にそのまま配偶者ビザを取得するケースになります。
この場合、現地採用の日本人などで、帰国後に収入のあてがない場合は取得が難しくなります。
よって、しっかりとした就職がない場合は安易にこの手法を狙わない方が良いといえるでしょう。
この場合、まず日本人がけが帰国し、仕事と居住を確保したうえで①の呼び寄せによる方法を取るほうが確実です。
③短期ビザまたはビザなし来日して日本で配偶者ビザに切り替える
この方法は原則的に入管法で禁止されています。 原則禁止ですので例外もありますが、難易度も高くなります。
④留学などの中長期ビザで在留している人が配偶者ビザに切り替える
在留資格の変更はその外国人の「素行が善良である」ことが求められます。
学生時の素行、交通違反、出席率、などマイナスポイントが多いと不利になります。
留学生として在留許可を出したのに、アルバイトばかりして出席していないなどが判明すると、結婚後も配偶者の活動をやらず仕事をする事が目的だと捉えられてしまい、悪印象となります。
また、在留期間間際になって慌てて結婚し、配偶者ビザを申請すると、交際期間を調べられたり、駆け込み婚姻ではないかという疑いをかけられてしまいます。
⑤別の日本人と結婚していた方が、別の日本人と再婚して、配偶者ビザを更新する
これも難易度が高くなります。
前婚の婚姻期間が短かったり、在留資格更新後すぐに離婚した場合は、前回在留資格申請で虚偽の申請をしたのではないかと疑われるからです。また、前婚を離婚したあとに、在留資格がなくなるのを恐れて入管への届け出を怠っていた場合は更に問題です。
入管法で 日本人の配偶者等の在留資格を持っている方が日本人と離婚または死別した場合、その事実を14日以内に入国管理局に届け出なければいけません。
婚姻ビザの要件をクリアしているとしても、それが疑われる場合は、証拠を提出するなどし、立証して疎明する必要があります。
だから、難易度が高くなり、専門家のアドバイスが必要となってきます。
また、日本語が全く分からない場合も問題です。 日本語能力テストが行われるわけではありませんが、質問書という日本語の書面で日本語がわかっているかチェックされます。
要件①
安定的かつ継続的な収入
正社員であれば問題ないでしょう。ただし、一人で生活するのがやっとだったり、アルバイト等で生活をするのに足りないと判断されれば、要件が満たされないことになります。
要件②
婚姻の真実性
古くから日本では偽装結婚が問題になっていたので、結婚の真実性はチェックされます。
交際期間が短い場合、年齢差が大きい、一緒に過ごした写真などが少ない、
交際が前婚の期間と重なった、相手の家族と会ったことがない
このようなケースでは取得難易度が高くなります。
要件に合うことが立証できる状態になってからの申請をするべきです。
申請に必要な提出書類
1 納税証明書、課税証明書
配偶者である日本人が用意します。未払いなどがないよう注意しましょう。
2 相手国の婚姻証明書
相手国の婚姻証明書を入手し、相手国政府に結婚の事実が把握されていることを証明します。
これは日本国内だけで婚姻し、現地では独身のままというような偽装結婚を防止するためです。
婚姻証明書がどうしても入手できない場合は専門家に相談する必要があります
3 質問書
夫婦がどのような経緯やどのような言語でコミュニケーションをしているのか、など細かく質問されます。
虚偽の記載をすると犯罪とみなされ、配偶者ビザが不許可になったり、最悪の場合逮捕という可能性がありますので、虚偽を書かないようにします。
4 身元保証書
配偶者はかならず身元保証人になる必要があります。
配偶者以外の親族を身元保証人にすると、本人の経済力が疑われる恐れがあります。
日本人が海外にいる外国人を招へいするため、入国管理局へ申請をし、入管が許可したときに交付される書面を在留資格認定証明書
といいます。
外国人がすでに日本国内にいるばあい、在留資格を申請した場合には在留カードがもらえます。
在留資格認定証明書は入管による一次審査を通過したことを証明してくれます。
申請人がこれを在外日本大使館へ提出することにより、日本側の入国の問題はないことがわかります。
あとは、在外公館が本国で犯罪歴がないか等をチェックしビザを発行します。
一旦不許可された場合は、同じ審査をしても一次審査の決定をくつがえすことになるので、しばらくは(要件に改善がみられる期間)
許可がおりにくくなるでしょう。
よって、しっかりと要件を満たして一発で許可をとれるようにする必要があります。

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