持続化給付金とは
新型コロナウィルス感染拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を支える為に事業全般に広く使える給付金が、『持続化給付金』です。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主と多くの事業主が対象となります。
給付対象
売り上げが大きく減少した事業者に対して、
法人 200万円
個人事業主 100万円
上記金額を上限に、現金を給付するというものです。
対象者
コロナの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
※ 新規開業者や、月別で売上に変動がある方も、特例がありますので給付対象者となる可能性があります。
必要書類
個人事業主
・2019年分の確定申告書第一表の控え
・対象月の事業収入がわかる資料 (売上台帳など)
・本人確認資料 (運転免許証やマイナンバーカード)
・振込先口座の通帳の写し
・その他事務局が必要と認める資料
法人の場合
・対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書の控え
・対象月の月間事業収入のわかる資料 (売上台帳など)
・法人名義の振込先銀行口座の写し
・その他事務局が必要と認める資料
申請期間
申請受付中 ~ 令和3年1月15日まで
申請方法
下記から申請できます。

持続化給付金
令和二年度補正 持続化給付金には、申請受付の期間により、2つのホームページがあります。ご自身の状況に合わせて、それぞれのホームページで情報の確認、申請の手続きを行ってください。
ご面倒な方は、当事務所が申請手続きを代行します。
お問い合わせ ☎ 093₋482-3923
行政書士佐藤浩一事務所
803-0277 北九州市小倉南区徳吉東4-13-13
代行報酬
申請費用の8% 100万円であれば 8万円 (最低金額5万円)
報酬は入金が確認されてからの成功報酬型です。