在留資格に基づいて、日本に住む外国人の方は、一定の期間限定で在留することが認められています。
在留期間は短期では「15日、30日、90日」というもの、通常は「1年」や「3年」という期間が与えられています。
この在留期間を超えて更に日本に在留したい場合には、在留期限当日までに「在留期間更新申請」をする必要があります。
この手続きは、在留している本人が入国管理局に申請することになります。
新規で会社に入社した場合は、在留期間「1年」が与えられることが多いのですが、入管は最初は経済的に安定して自立した生活ができるのかというのを見極めるための期間だと考えれます。在留後、経済的安定の度合いを考慮してその後は「3年」等の長い期間の許可が下りるケースが多いです。
在留期間更新許可申請に必要な書類は以下です。
1)在留期間更新許可申請書
申請書は下記法務省のページからダウンロードできます。
2)写真(申請の日前3か月以内に撮影されたもので、裏面に氏名記入)
3)日本での活躍に応じた資料その他参考になる資料 各1通
4)
ア 中長期滞在者の場合は 旅券(パスポート)・在留カードの提示
イ 中長期滞在者以外の場合は、旅券(パスポート)または在留資格証明書の提示
ウ 資格外活動許可の交付を受けている場合は、資格外活動許可書の提示
旅券(パスポート)、在留資格証明書を提示することができない人はその理由書を提出する必要があります。
在留期間更新許可申請を行うべき時期
在留期間更新許可申請は、現に有する在留期間の有効期間が3か月以内になる時点以降に受理されます。
(※在留期間3か月以内の決定を受けている場合は、おおむね半分を経過した時点以降)
在留期間の更新、変更に伴う在留期間の更新をせずに在留期間を経過してしまうと、不法在留(オーバーステイ)になりますので、十分注意ください。
在留資格の更新許可申請についてご不明な点があれば、お答えいたします。
☎093‐482‐3923
メール info@gyoshosato.com