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在留資格一覧
日本に中長期滞在するには、以下29種類ある在留資格のうち、どれか1つに該当する必要があります。
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外国人の在留資格について、どのカテゴリーに該当する可能性があるのか
また就労する場合には、就労可能な在留資格が取得できる要件が揃っているのかを検討する必要があります。
以下の在留資格が就労できる就労ビザに該当します。
①技術・人文知識・国際業務(ギジンコク)と呼ばれています。
②技能
③企業内転勤
④経営管理
⑤特定活動・その他)
その他にも23種ほど就労できる在留資格はありますが、実際に選べる者は上記5個のうちどれかを選ぶことが殆どです。
まずは上からどういう人が該当するかを見ていきましょう。
① 技術・人文知識・国際業務
大学や専門学校を卒業した外国人が就職する場合に取得できるビザ(在留資格)です。
理系なら
機械工学等の技術者、SE等コンピューター関連の仕事、電気技術系のエンジニア
文系なら
通訳や翻訳、デザイナー、私企業の語学講師、マーケティング業務、
営業や貿易などの事務職などが当てはまります。
許可が認められる条件
留学生が採用される場合でも、海外から招へいする場合でも基本的に同じです。
これらの就労ビザは、雇い主である企業がスポンサーとなり入国管理局に申請します。
よって、外国人が個人で取得できるものではありません。
企業側の書類は必要になるからです。
企業の規模によって、申請に必要な書類が違ってきます。大企業ほど審査が通りやすく、小さい企業になればなるほど提出する書類が増え許可取得難易度が増していきます。
中小企業、零細企業にとっては、会社に関する膨大な書類を提出する必要がありますので、簡単にはいきません。
まずは、就職する職務内容が、卒業した学校(大学・専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性があることが必要です。
学歴と職務内容が違うと不許可になりますのでご注意ください。
入管に申請するときは、学歴と職務内容の関連性をうまく証明できるよう文書で説明することが重要となります。
申請の仕方が悪いと、本来許可がもらえる案件でも不許可になる可能性があります。
本人の経歴
学歴を証明する必要があります。卒業証明書や成績証明書でどんな学問を専攻したのかを証明します。
この学んだ学問と就職先で就く仕事内容との関連性が審査されます。
学歴がない場合(高卒等)は許可基準を満たす難易度があがります。実務経験(職種により3年~10年)が要求されます。
実務経験の証明には過去に働いた会社から書類をもらう必要があり、原文と訳文を用意することになります。
この証明ができない場合はビザの許可は取れません。
会社との雇用契約
就職がきまり、雇用契約を結ぶ必要があります。
雇用契約以外では派遣契約でも請負契約でも大丈夫です。
日本人と同等以上の給与水準
同じ会社の日本人社員と同等以上の給料を出す必要があります。
会社の経営状態が良い事
会社の経営状態を証明するために、決算書類を提出します。
黒字であれば問題ないですが、赤字の場合は今後黒字になるという事業計画書を提出する必要が出てきます。
新会社の場合は決算書がありませんので、その場合は事業計画書を提出することになります。
前科がないこと
過去に警察に捕まったことがない 当然ですが、日本にとって好ましくないと判断されれば許可はおりません。
② 技能
技能ビザは産業上特殊な分野に属する熟練した技能にたいして与えられるビザになります。
外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人
一番多いのは、やはりコックさん(料理人)ではないでしょうか
タイ料理、ベトナム料理、インド料理、スリランカ料理、韓国料理などで勤務する外国人が対象となります。
日本料理はダメです。 技能ビザ取得の要件は10年以上の実務経験となり、証明する必要があります。
(タイ料理のみ5年以上の実務経験で取得可)
実務経験の証明方法
実務経験10年(タイ5年)を立証する必要があります。
過去の勤務先から「在職証明書」をもらってください。
在職証明書を海外の公正役場で公正証書にしてもらうとより安心です。
在職証明書の必要事項
① 店名(会社名)
② 住所、電話番号
③ 職種
④ 実務経験年数
入国管理局は実際に電話をかけて確認をします。 勤務先が現存していない場合は在職証明書が取れません。
そのような場合は、残念ながらこのビザを取得することはとても難しくなります。
技能ビザの許可要件である実務経験は日本で積むことができません。
よって、技能ビザを取得する外国人は、海外から招へいされるコックさん等の技術者となります。
この時に必要となるのが、「在留資格認定証明書交付申請」となります。
本人の実務経験の審査と、日本の勤務先の審査をパスすれば交付されます。
海外からの招へい以外であれば、既に日本では働いている外国人コックさんを採用するケースが考えられます。
中途採用となれば、所属機関の変更届出の手続きを入管でする必要が出てきます。
この際、「就労資格証明書交付申請」をします。 これにより、転職先でも適法に働く事ができる資格があることを証明できます。
在留期間が殆ど残っていない場合は、「就労資格証明書交付申請」をせず、在留資格更新をする際に転職先の会社情報を提出して許可をもらいます。
※ 外国料理店を経営する方は技能ビザでなく経営管理ビザを取得します。
経営者は原則として調理業務、接客業務はできません。
※ 永住者、帰化者、定住者 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は制限なく働くことができます。
※ 技能ビザで転職をするとき、関係のない職種、カテゴリーでは許可がおりません。
※ 技能ビザをもつ外国人が転職をした際は14日以内に「契約期間に関する届け出」を入国管理局にする必要があります。
③企業内転勤
海外の系列会社から日本の本店、支店その他事業所に期間を定めて外国人社員を呼び寄せる場合に対象となるのが、企業内転勤です。
外国の事業所からの転勤者をイメージしてもらえればよいです。
本人が高卒である場合、通常であれば「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可を得ることは難しくなりますが、企業内転勤であれば継続して1年以上勤務している外国人社員あれば要件を満たすことになります。
本店から支店、 親会社から子会社、孫会社も対象となります。
※ 申請に係る転勤の直前に外国にある本店・支店その他事業所において1年以上継続して技術、人文知識、国際業務の項に掲げる業務に従事していること
※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
※ 単純労働はダメです。 また、経営管理に従事する場合は、「投資・経営ビザ」となります
④経営・管理
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理に外国人が従事するときの資格です。
経営管理ビザは社長(代表取締役)以外に、取締役、部長、支店長、工場長等の取得対象となります。
経営管理ビザが取得できる条件を簡単に説明します。
条件
1 申請人本人が日本で事業経営を開始しようとする場合
① 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗)が日本に確保されている。
② 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模であること。
2 申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もしくは事業の管理に従事しようとする場合
① 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗)が日本に確保されている。
② 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模であること。
3 申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
① 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること。
② 日本人と同等以上の報酬を受け取ること
経営管理ビザを取得するには、会社法の知識、入管法の知識に加え、税金、社会保険の知識も必要となります。
また、入国管理局に納得してもらうため、経営管理ビザに適合する会社であることを、自分で立証する責任があります。
よって、難易度の高いビザといえるでしょう。
会社を設立したあとに、経営管理ビザが取れないとなると、自分が日本に在留できなくなってしまいますので、結局会社設立に費用をかけても、会社経営を諦めざるを得ません。
会社の設立に合わせて、在留許可取得を同時に行わなければならないので、専門家である行政書士等に相談することをおすすめします。
⑤特定活動ビザ・その他
例えば、外国人学生をインターンシップで日本に呼び寄せるためのビザです。
外国の大学の外国人学生が、その大学の教育過程の一部としてインターンシップとして日本に来る場合に在留資格が認められます。
インターンシップの場合会社から給料が出る場合 は最長1年で特定活動のビザを取得します。
会社から給料が出ない場合は、在留期間90日~最長1年までは在留資格なし
会社から給料が出ない場合で、滞在期間が90日を超えない場合は短期滞在となります。
※外国の大学の単位取得の対象とならない場合は特定活動ビザが取得できません。
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
以上が日本で働く場合の在留資格になります。
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