Q1 日本で働きたい どのような在留資格をとればよいか
A1
外国人は在留資格を有することによって日本に在留することができる。
しかし、収入を伴う事業をする場合や、報酬を受け取って働く場合は、在留資格を持って日本に在留している外国人でも許される場合と許されない場合があります。
入管法の定める在留資格は、入管法別表第1と第2に書かれています。
第2にかかれている身分に関する在留資格であれば就労制限はありません。
たとえば{永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者}がこれに該当します。
第1表にある在留資格では、その者が日本で行おうとする活動に応じて与えられていますので、その種の就労が可能です。
例えば留学や家族滞在などの在留資格では基本的に就労が可能ですが資格外活動許可により就労が可能になります。
この場合本来の在留を認められている理由となっている活動の遂行を阻害しない範囲内で就労することができます。
なお、就労可能なビザの代表である「技術・人文知識・国際知識」の在留資格を有するものについては、短時間であっても、喫茶店のウェイター、ウェイトレスとして働く等の単純労働に従事するために資格外活動許可をうけることはできません。
それは、日本が単純労働に従事する外国人を受け入れない入管政策を取っているからです。
ご不明な点があればお問合せください。
就労資格証明書
パスポートや在留カードに記載された在留資格の表示だけでその外国人が就労しようとする業務が在留資格の範囲内であるかを判断することが難しいので、それを証明する文章を出入国管理庁が発行してくれます。
雇われる側も雇う側も安心して雇用契約を結ぶことができます。
就労資格証明書を取得したい場合は出入国在留管理長官に申請します。
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