2019年に新設された在留資格「特定技能」
人手不足を解消するために外国人に単純労働を認める就労ビザである。
しかし、単純労働とはいえ、取得するための試験の受けにくさ、雇う方に日本人を雇用する以上の負担がかかる事などから、取得者は想定の3%未満という事態に。
また、海外の送り出し機関の体制も整っておらず、新設はされたが、実質は使いにくいだけの制度でした。
コンビニやファーストフード店では外国人を見ることが増えてきましたが、彼らの在留資格は技能実習生でなく、留学生としての資格外活動という週28時間制限内での就労であるケースが殆どだと考えられます。
現状ではこういった特定技能以外の就労可能な在留資格を取得する方法がとられていますが、国は特定技能制度を伸ばす方向で制度を整えてきますので、今後より使いやすい制度に代わっていくものだと考えられます。
そしてこの制度があらたにバージョンアップされるときにこそ、あらたなビジネスチャンスが産まれる可能性もあると感じています。
ここでは特定技能制度について、解説していきます。
外国人労働者の受け入れ
現在の基本的な考え方
専門的・技術分野の外国人 ⇒ 積極的に受け入れ 在留資格の決定に係る運用の明確化や手続き軽減を図っていく
上記以外分野の外国人⇒ 様々な検討を要する 国民生活に多大な影響を及ぼすことから十分慎重に対応する。
いずれにしても、今後外国人のうけいれについては、諸外国の制度や状況について把握し、国民の声を積極的に聴取し、人手不足への対処を目的として創設された在留資格「特定技能」の運用状況等も踏まえつつ、幅広い検討が行われる。
特定技能1号:
特定産業分野に属する程度の知識又は知識を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同は基本的に認められない
・受け入れ期間又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号:
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験などで確認
・日本語能力水準:試験などでの確認は不要
・家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者、子供)
・受入れ期間又は登録支援機関による支援の対象外
以下分野別 特定技能の方針です。
技能実習と特定技能の制度比較 大まかな違い
技能実習と特定技能は名前こそ似ていて混乱しますが、まったく違う制度です。
技能実習制度はあくまでも、日本でしか学べない技能を日本で研修生として学び、その技術を本国へ持ち帰るという制度です。
よって、労働力不足に充てる為に技能実習生を働かせることはできません。
しかし、特定技能は労働ビザです。
よって、外国人が取得できる条件に違いがあります。
①技能水準
技能実習=不問
特定技能(1号)相当程度の知識又は経験が必要
②入国時の試験
技能実習= なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要)
特定技能= 技能水準、 日本語能力水準試験(技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除)
③受入れ期間の人数枠
技能実習= あり (常勤職員の総数に応じた人数枠)
特定技能= なし
④活動内容
技能実習= 計画に基づいて、講習を受け技能などに係る業務に従事する
特定技能= 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する
⑤転職
技能実習= 原則不可
特定技能= 同一の業務区分内又は試験によりその技術水準の共通性が確認されている業務区分において転職可能
受入れ機関と登録支援機構について
受入れ機関について
1 受け入れ期間が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 期間自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受け入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施→支援については、登録支援機関に委託も可
全部委託すれば1の③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
※ ①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
※ ①②を怠ると登録を取り消されることがある。
就労開始までの流れ
STEP1
Ⅰ 海外から来日する外国人の場合
ア 技能実習2号を良好に修了した外国人⇒試験免除(技能・日本語)
イ 新規入国予定の外国人⇒国外試験(技能・日本語)に合格
↓
求人募集に直接申し込む/民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
Ⅱ 日本国内に在留している外国人の場合(中長期在留資格保有者)
ア 技能実習2号を良好に修了した外国人⇒試験免除(技能・日本語)
イ 留学生など⇒ 試験(技能・日本語)に合格する必要あり
↓
求人募集に直接申し込む/ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
STEP2
受入れ機関と雇用契約の締結をします。
健康診断等の受信
STEP3
Ⅰ 海外から来日する外国人 ⇒ 在留資格認定証明書交付申請
Ⅱ 日本国内に在留している外国人⇒ 在留資格変更許可申請
STEP4
地方出入国在留管理局から 在留資格認定証明書、又は在留資格変更許可がおります。
STEP5
Ⅰ 海外から来日する外国人 ⇒ 査証申請→VISA発給→ 入国→ 受け入れ機関で就労開始となります。
Ⅱ 日本国内に在留している外国人⇒ 受け入れ機関で就労開始となります
ここまでが大まかな流れになります。
次回の記事では、
支援計画の概要と登録支援機関について
特定技能外国人に関する基準
受入れ機関に関する基準
支援計画に関する基準
登録支援機関の登録拒否事由
について詳しく書いていきます。
特定技能で雇用したい などお問合せは
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