特定技能という在留資格が新しく作られましたが、雇用する側にとっても、働く側にとっても使いにくい制度であり、今の段階ではあまり使われていません。
今後、制度の見直しが図られより利用される制度になろうとはしていますが、今の段階で使いやすいビザ制度といえば「特定活動」というものになります。
特定活動 46号
条件を満たせば一般的なサービス業務や製造業務なども認めらるというメリットがあります。
対象者
1.日本の大学を卒業,又は日本の大学院を修了された方です。
日本の短大の卒業,外国の大学の卒業,外国の大学院の終了は対象になりません。
2日本語が上級レベルであること
日本語能力試験N1レベルかBJTビジネス日本語能力テスト480点以上のスコアをもってる必要があります。
大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業された方は,免除になります。
業務範囲
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事する必要があります。
円滑な意思疎通よ要する業務とは、単に作業指示などが理解できるという作業でなく「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自分からお客さんに日本語で働きかけてコミュニケーションとる必要のある業務問必要があります。
例:小売店、飲食店、ホテルや旅館、タクシー、介護職、工場など 様々な業務に就くことが可能です
①飲食店の接客スタッフ
飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うものです。それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含見ます。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
②工場のラインワーカー
工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うものです。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
③小売店の接客販売
小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うものです。それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含みます。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
④ホテルや旅館のスタッフ
ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼 ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うものです。それに併せて日本人に対する接客を行うことを含見ます。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
⑤タクシードライバー
タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら 通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するものです。それに併せ て、通常のタクシードライバーとして乗務することを含見ます。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
⑥介護スタッフ
介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するものです。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
業務がただ掃除をするだけ、ただ雑用や作業をするだけという場合許可がおりませんのでご注意ください。
雇用形態
常勤である必要があります。 短時間パートやアルバイトは認められません。
給与について
日本人が同じ仕事をする場合の報酬と同等額以上である必要があり、他の就労系ビザと同じです。
家族の帯同について
外国人のビザでは,配偶者等の家族の帯同が認められないビザもあるのですが,この特定活動46号では,認められます。
よって学歴、日本語能力等の要件が満たせる可能性があるのであれば46号ビザは使い勝手がよい就労可能な在留資格だと言えると思います。
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