Q 外国人ですが、土地を買って自宅を立てたり、株式を取得することはできますか?
A 外国人の土地取得に関して現在のところ特段の規制はありません。外為法上の報告義務を負う可能性はあります。
また外国人の株式取得に関しても、航空会社や基幹放送事業者など一定の業種については取得制限があります。
また、外為法上の報告義務を負う可能性もありますので、状況に応じて対応していく必要があります。
土地取得の制約について
日本は1925年に「外国人土地法」が制定され、外国人・外国法人による土地の取得が禁止されていましたが、1945年に廃止されています。
したがって、現在においては外国人あるいは外国法人の不動産所有そのものに規制はありません。
ただし、近年の外国資本による日本の森林や土地の買収の動きを受けて、法規制に向けた動きをするのではないかと言われています。
日本の国力が低下していけば、外国人により土地の買い占め等が起こる可能性があり、しかし、地価を高く保ちたいという資産家の意見が法律の制定の邪魔をする可能性があるので、簡単に法整備されるとは思えません。
よって、今うち(当面の間)であれば日本国内の土地を買うことは問題なくできます。
株式の取得の制約について
政策的な観点から一定の事業を営む会社に関しては、外国人による議決権の取得・保有が制限される場合があります。
代表的なものは、航空法・放送法・電波法・日本電信電話株式会社等に関する法律による規制です。
外国人投資家が日本の株式を取得するにあたり、外為法上の報告義務または届出が必要になる場合があります。
外国人投資家とは
①非居住者である個人
②外国法人
③会社でその投資比率が50%以上に相当するもの
④国内法人もしくは国内団体で、非居住者である個人が役員又は代表権のある役員のいずれかの過半数を占めるもの
となっております。
外国投資家に当てはまらなくても、外国投資家のために外国投資家の名義によらないで株式を取得する場合も外国投資家とみなされます。
外為法上の「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する個人及び本邦内に主たる事務所を有する法人です。
居住性の認定を受ける場合は、「居住性認定申請書」を日本銀行を経て財務大臣に提出する必要があります。
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