料理人として外国人を雇用する場合、どんな在留資格を持つ必要がありますか?
A 「技能」に基づく在留資格を取得する必要があります。
技能の在留資格は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」に就く事が可能です。
料理人として働くものを雇用する場合、(外国人が料理人として働きたい場合)は「技能」に基づく在留資格を取得します。
「技能」の在留資格が認められるための要件は以下です。
①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
②技能の在留資格に該当する職が熟練していること
②の判断基準にかんしては、一定期間の実務経験を要求されます。
料理人の場合は、一般的に10年(タイ料理人に関しては例外的に5年)の実務経験が必要です。
実務経験があることの立証には、職歴証明書を提出します。申請日の3か月以内の発行日の記載がないと、認められないケースがあります。
本国で実務経験をした店舗がすでに倒産して所在不明になっている場合など証明が難航することがあります。
他の注意点としては、過去に短期滞在などで入国経験がある外国人について、在留カードに職業を記載する欄がありますが、その欄に料理人以外の職業が記載されていた場合、在留資格の許可が認められないケースがありますので注意が必要です。
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