飲食業で外国人を雇う際
ビザの問題
うっかり不法就労させていた
人材紹介業から大丈夫と言われたが実はダメだった
就労ビザに関する決まりを守らないと、外国人だけでなく、雇用する飲食店にも罰則があります。
知らなかったでは済まされないので、以下のことは十分注意して外国人を雇う必要があります。
可能性ある在留資格
特定活動46号
特定技能
技能
技術・人文知識・国際業務
身分系ビザ、資格外活動許可(外国人留学生アルバイト、家族滞在)
特定活動46号
飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの
(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
日本の大学・大学院を卒業された方だけになります(短期大学や専門学校、国外の大学等は対象となりません)
日本の大学・大学院の卒業に合わせて、日本語能力試験N1レベルか、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上のスコアを取得している必要があります。
特定技能ビザ
飲食業での主な業務としては店舗管理、飲食物調理、接客に従事することになります。
職場の状況に応じて、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置するなど、特定の業務のみに従事することもできると定められている。
店舗管理・飲食物調理・接客業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に従事することもできる(例 消耗品の調達、配達業務)
関連業務だけに従事することはできない。
特定技能ビザを取得しようとする外国人は以下の試験に合格する必要があります。
・外食業特定技能1号技能測定試験の合格
・日本語能力試験(N4以上)の合格OR国際交流基金日本語基礎テストの合格
技能実習2号を良好に修了している方は、医療・福祉施設給食製造職種 技能実習評価試験の実技試験を合格してれば実技試験、日本語能力試験が免除される。
技能ビザ
外国人料理人が取得できるビザですが要件が厳しいです。
実務経験10年以上
実務経験の立証がとても難しいビザ
技術・人文知識・国際業務
入管や入管法で単純作業、現業作業と考えられている業務に従事することができません。飲食業で、この技術・人文知識・国際業務ビザの取得が考えられている場面は、外国人の方がマーケティングや総務、そして人事等の業務に従事する時です。
ビザを取得する外国人に一定以上の学歴
大学・短大卒以上(日本、海外) 専門学校卒(日本にある専門学校のみ)です。
学んだ業務と従事する業務が関連している必要があります。
実務経験で技術・人文知識・国際業務を取得する場合は10年以上の実務経験が必要です。
もし通訳、翻訳に従事するのであれば3年以上の実務経験
資格外活動許可
留学ビザ、家族滞在ビザでアルバイトをするときに、この資格外活動の許可が必要になります。
留学生
・1週間28時間以内
・長期休暇中は1日8時間以内
時間の制限はしっかり守る必要があります。
学校の規則で設定されている長期休暇である必要があります。
これらのルールを守らないと、雇っている側にも罰則があるので注意が必要です。
家族滞在
・1週間28時間以内
身分系ビザ
日本人の配偶者等ビザ・永住者(の配偶者)ビザ、定住者ビザ
制限がないので働くことが出来る。
就労会社側も審査されます。
事業の継続性・安定性・適正性が審査されます。
決算書等の提出が必要になる
報酬は日本人が従事する場合と同等かそれ以上である必要がある。
その他、採用される外国人の素行が善良である必要があります。
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