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一時支援金 申請開始 受付3月8日~5月31日

一時支援金ていう制度があるって聞いたのですがどういう制度なの?

緊急事態宣言の延長に伴い、飲食店の取引業者などコロナで影響を受けた、売上が減った事業者に支給する支援金です。
2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が去年、もしくは一昨年と比べ50%以上減少した場合、法人は最大60万円、個人事業者で最大30万円の支援金が受けられます。

どのように申請するのですか?
持続化給付金の時のような電子申請になるのですか?

オンラインでの電子申請になりますが、持続化給付金では実態のない事業者の不正申請が絶えなかった為、税理士や行政書士等の登録確認機関による事前確認が必要になります。
今から申請手続きについて詳しく解説していきます
一時支援金の概要
給付要件
1 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、又は外出自粛等の影響を受けていること
2 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付金額=2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
対象月は任意で選べ、50%以上減少している月が一つでもあれば要件を満たします。
※地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の受給をしている業者は対象外となります。
受給上限金額
中小法人(資本金10億円未満または従業員2000人以下) 上限60万円
個人事業主(フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告した人も含む) 上限30万円
※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
※一時支援金は店舗単位でなく、事業者単位で支払われます。
対象となる業種や地域
・宣言区域内の飲食店
宣言地域外であっても、宣言地域内の飲食店と取引を行っており、時短要請により売り上げに影響を受けた事業者も対象となります。
・飲食店以外にも宣言区域内の外出自粛の影響を受けた事業者は対象となります。
例) 外出の目的地まで移動サービスを提供する事業者(宣言区域内、外)
例) 外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者(宣言区域内、外)
例) 外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者(宣言区域内、外)
対象となる業種例
飲食店(地方公共団体の時短営業の協力金を受けていないこと)
食品加工・製造事業者
惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
器具・備品事業者
食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
サービス事業者
接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等
流通関連事業者
業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等
飲食品・器具・備品等の生産者
農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
旅行関連事業者
飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
その他事業者
飲食事業者(昼間営業の飲食店等) 、文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等
上記事業者らへの商品・サービス提供を行う事業者
食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等
宣言地域
栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、福岡県
※緊急事態宣言が解除された地域も含む
※ 宣言区域外で特に外出自粛の影響を受けていると考えられる地域も対象となりえます
2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが2021年1月以前から公開されている統計データにより確認できる市町村等
申請の流れ
1 申請者、または登録支援機関は、一時支援金事務局サイトから申請者のアカウント発行します。
↓
2 申請者の必要証拠書類を準備します。
↓
3 申請者は、登録支援機関に事前確認の予約を行います。
↓
4 登録支援機関による事前確認(TV会議/対面/電話等)が行われます
(事業を実施しているか?給付対象等を正しく理解しているか?の確認)
↓
5 申請書類を再度確認し、申請します。
↓
6 審査
↓
7 振込 受領となります。
手続のポイントまとめ
2019年1月~3月 及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書が必要
例)個人事業者等 → 2019年、2020年の確定申告書
中小法人等(3月期決算) → 2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書
※確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
※合理的な事由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要がある
事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる、
登録確認機関が見つからない場合は、一時支援金事務局の相談窓口までご相談ください。
当事務所でも登録確認を承っております。お気軽にお電話ください
電話 093-482-3923
登録確認では下記内容について事前確認を行いますので準備をお願いします。
① 「申請ID」「電話番号」「法人番号及び法人名(法人の場合)」「氏名及び生年
月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 本人確認
③ 「確定申告書の控え」「帳簿書類」「通帳」の有無の確認
④ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
※¹ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
⑤ ③及び④が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑦ 登録確認機関が事前確認通知番号を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
帳簿等保存書類について
飲食時短営業・外出自粛等の影響を示す書類等の保存(7年間)が必要ですが、申請時の提出は不要です。
各事業種や、宣言地域内外よって、必要な帳簿が変わってきますので詳しくは事務局のホームページでご確認をお願いします。
当事務所では一時支援金申請サポートも承っております。
行政書士佐藤浩一事務所
電話 093-482-3923