飲食店・喫茶店・深夜酒類提供 北九州市全域
北九州市で飲食店・喫茶店等の営業を行うには、管轄の保健所に申請をし、営業許可を取得しなければなりません。
更に、深夜0時以降に酒類を提供するお店を営業する場合には、保健所の許可に加えて、管轄の警察署に届出をする必要があります。
面倒な申請書類、衛生設備、店舗図面、照明配置図作成は書類作成のプロにお任せください。
当事務所は、北九州市小倉北区の繁華街から徒歩圏内にありますので、迅速な対応が可能です。
※北九州市全域対応 近隣エリアもご相談ください。
当事務所報酬表
※別途法定費用 16,000円
飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店届けの流れ
① まずはお問合せください。
② 店舗の場所、提供するサービス、図面作成に必要な事項を打ち合わせに伺います。
※当事務所にて打ち合わせも可
③ 店舗の測量、設備の確認
要件に適合するように、設備の変更が必要な場合があります。
※当事務所スタッフが店舗確認後に、保健所を訪問し、事前確認を行います。
④ 当事務所が申請書類、図面を作成し保健所に提出します。
⑤ 保健所の職員による立ち入り検査(当事務所スタッフが立ち会います。)
⑥ 許可申請書交付
書類提出から許可がおりるまで、2週間程度かかります。
バーや居酒屋などで深夜0時以降(小倉北区の一部エリア午前1時以降)も酒類を提供する場合には、飲食店の許可申請に合わせて、予め管轄の警察署に届出をする必要があります。
店舗の場所によっては、許可が下りない場合がありますので、店舗の賃貸借契約をする前に必ず、用途地域などを確認する必要があります。
※住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)では営業ができません。
警察署への届出は、営業開始の10日前までに行うことになっていますので、具体的な開店予定が決まり次第、早急に手続きを進めていく必要があります。
飲食店営業許可の打ち合わせ時に、同時に深夜酒類提供飲食店の申請書類と図面作成に必要な情報を伺います。
風営法に該当する接客行為はできません。
お客様の隣に座り、会話をしたりお酒を注ぐことはできません。カラオケなどでデュエットをすることも接客行為とみなされますので、これらの業務をする場合は風営法の許可を取得する必要があります。
〒802-0018
北九州市小倉北区中津口1-9-4
行政書士佐藤浩一事務所
☎093-482-3923